◎ 長期平準定期保険 及び 逓増定期保険
−その活用方法と経理処理−



役員の ”退職金プラン”としてよく使われる「長期平準定期保険」等
平成20年2月28日 課法2-3、課審5-18




◆ 長期定期保険の内容 及び 活用(例)



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− (保険の内容)法人が加入する生命保険のうち、−

(1)保険期間が極めて長い定期保険(満期保険金のない生命保険)
   ・・・・「長期平準定期保険」
(2)保険期間中の保険金額が5倍までの範囲で逓増していく定期保険
   ・・・・・・「逓増定期保険」

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≪ 株価引下げ効果 や 死亡(生前)退職金の備えとして ≫


● 役員に対する退職金は、死亡退職にしろ、生前退職にしろ その金額が多額になってきます


損金性のある定期保険

を活用することにより
(1) 一定額が損金算入できるので株価引下げ効果となり

(2) 死亡退職金だけでなく、解約返戻金を利用すること
   により 「生前退職金」 の備えとしても有効




◆ 長期定期保険の経理処理における考え方


上記の保険は、毎年の支払保険料が平準化されているため、保険期間の前半に支払う
保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれており、それで税務の取扱いを適正にする為、その支払保険料の損金算入時期について、次のように規定されています。




◆ 「長期平準定期保険」の保険料の経理処理


保 険 の 内 容保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ 『加入時年齢+保険期間×2』 の数が105
を超えるもの
 
保 険 期 間支払保険料(対象額)損金算入額
(イ)保険期間の開始から保険期
間の60%相当期間
経過ま
での期間
 各年の支払保険料2分の1
損金算入

(残り資産計上)
(ロ)保険期間の60%相当期間
経過後の期間
@各年の支払保険料損金算入
A上記(イ)により資産
計上した金額
経過期間に応じ
損金算入



◆ 「逓増定期保険」の保険料の経理処理


保 険 の 内 容保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で
増加する定期保険のうち、保険期間満了時における
被保険者の年齢が45歳を超えるもの
 
保 険 期 間保険期間満了時の
  被保険者の年齢他
損金算入額
(T)保険期間の開始から保険
期間の60%相当期間経過までの期間
@保険期間満了時における
被保険者の年齢が45歳を超えるもの
2分の1
損金算入

(残り資産計上)
A70歳を超え、かつ
『加入時年齢+保険期間×2』>95のもの
3分の1
損金算入

(残り資産計上)
B80歳を超え、かつ
『加入時年齢+保険期間×2』>120のもの
4分の1
損金算入

(残り資産計上)
(U)保険期間の60%相当期間経過後の期間@各年の支払保険料損金算入
A上記(T)により資産計上
した金額
経過期間に応じ損金算入




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掛捨て保険(定期保険)であっても、契約期間が長期で保険期間の全期間において支払保険料が
変わらない保険は、保険料の前払部分を含んで払っていますので、経理処理においては注意が必要です。




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